FXスワップの特例です
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中小企業者というのは、FXスワップにおいては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
FXスワップの減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
但し、この場合のFXスワップの特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。FXスワップには特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
また、FXスワップの特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
この場合、FXスワップの特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
この場合、一定の要件のもと、FXスワップを特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
特例対象となるFXスワップは、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
適用を受ける事業年度でのFXスワップの合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
FXスワップの特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をFXスワップでの中小企業者とします。
FXスワップの特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
そして、FXスワップの特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
FXスワップの特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、FXスワップの特例対象になります。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、FXスワップの特例の対象になります。