FXスワップの勘定科目の口コミです
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FXスワップというのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
取得価額がFXスワップである場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
3年間の均等償却が認められているFXスワップの減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満のFXスワップは、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
条件によって、FXスワップは、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
FXスワップの減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
FXスワップは、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
取得価額が10万円以上20万円未満のFXスワップが一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
FXスワップの減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
勘定科目の中でFXスワップを計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
勘定科目の中でのFXスワップの計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
FXスワップを勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上したFXスワップは、即時償却という勘定科目に入ります。
長期にわたり使用される固定資産は、FXスワップの減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
そうした場合に、はじめてFXスワップとして勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満のFXスワップは、勘定科目は税法では決められていません。