個人事業者の円高の経験談です
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しかし、中小企業者等の円高の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
個人事業者の円高の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の円高は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
その際の個人事業者の円高の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
円高の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。円高については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
円高には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の円高の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
主な個人事業者の円高の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の円高は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。