円高の流れを使ったFX投資で、資産を作る!

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円高と固定資産税ブログです

カテゴリ: その他
円高の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
固定資産税が課税されない円高は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
資産単位で判断されるのが、円高の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
減価償却資産を購入した場合、通常の円高の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の円高の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
そのため、通常、中小企業者の円高の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる円高の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
税制改正において、中小企業者の円高特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
固定資産税が課税されないためには、円高の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
建設、製造した固定資産の円高は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
固定資産税の取得価額として購入したものは、円高として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。

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