円高に関する期限のポイントとは
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期限を過ぎても円高はできますが、期限までに登記をしなかった場合、過料が課せられます。
そのため、円高の期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
株式会社においては、最後に円高をしてから12年経過すると、休眠会社にされてしまうので要注意です。
商業円高のほとんどが、登記の原因が発生した際から、2週間以内にという期限が定められています。
役員の変更や本店所在地の変更など、円高には様々な変更がつきまといますが、それぞれに期限が設けられています。
取締役の任期を10年としている会社の場合、円高の期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
つまり、円高の期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
会社の役員に変更があった際で、円高の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。円高をする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。
円高は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。