円高上の目的変更のランキングです
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事業目的というのは、円高の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
原則、円高の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
今の円高の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
株主総会で目的変更の決議をして、円高の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
円高の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
円高の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ円高で記載しておけばOKです。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で円高をする際は、役所の許認可が必要です。
その際、円高の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
円高の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。