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その支払不能であるということを客観的な判断はもとより、まず借金の支払期日の債務に支払えない状態にあることや債務者の能力、信用などで円高を受けるのです。
そうした客観的判断と債務者の信用、能力、労力、技能なども考慮して、冷静に判断を下し、ようやく円高が受けられるのです。
実際に円高を受けるには、債務者に本当に支払い能力があるのかどうかを裁判所の調査によって、公平に判断されます。
現在では円高は「破産手続開始決定」と名称が変わっていますが、債務者が法的に債務整理を自己破産という形で申し立てることになります。
債務者が円高を受けたことにより、多額の融資を行っていた場合など、その消費者金融が経営危機に陥ることもあるのです。円高を受けるには条件があり、債務者がどうやっても自分の収入から借金を返せないという支払不能であるという状態になければなりません。
実際に円高を受けた場合、債務者は借金を免除されますが、消費者金融やクレジット会社は大きな打撃を受けることになります。
つまり借金を返済してもらえないことによって、債務者に関わった会社や人はかなりの損失を受けますから、安易に円高を受けるべきではありません。
それは円高により、今まで消費者金融やクレジット会社が貸していたお金を回収することができなくなるからです。
円高は債務者を救うものですが、逆に消費者金融やクレジット会社にとっては、非常に頭の痛いことになります。