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☆緊急告知☆25年度税制大綱発表、住宅ローン控除拡充制度の落とし穴に注意!

カテゴリ: その他
25年度の税制改正大綱が発表されました。

住宅購入の面で言えば、いままで最大200万円だった住宅ローン控除が、最大400万円まで拡充され、引ききれない分を住民税から最大136,500円(従来は97,500円)控除、という施策が注目の的となっています。
これは、平成26年4月から消費税が5%→8%に増税されることに伴う経済的負担増に対する緩和策として実施されるものです。

ここで、重要な落とし穴があることに注意です!

まず、今回の拡充策には「・・・対価等に含まれる消費税が8%または10%含まれる・・・」となっています。
つまり、一般個人など消費税の非課税の人が売主となる一般個人住宅(中古のマンションや戸建)は、対象外だ、ということなんです。

次に、平成25年9月30日までに契約をすれば、代金の支払いや引渡しが平成26年4月以降になったとしても旧法の5%のままで良い、とする経過措置が有りますが、この経過措置を使う場合でも今回の最大400万円までの拡充は使えない、ということになります。

勿論これらのケース(個人等が売主、経過措置)の場合でも、4年間延長になった最大200万円までの拡充と最大97,500円の住民税控除は使えます。

これらの事を考えると、マンションデベローッパーや不動産業者などの課税業者から購入しないと「ローン控除の拡充」は使えない、ということです。

でも良く考えると・・・

最大400万円のローン控除を使おうとすると、10年間年末残高が4,000万円ないといけないので、現在の金利で25年返済とかであれば、6,000万円超のローンを組まないといけないことになります。

これは、なかなか対象者が居ないのではないでしょうか?
使える人は、こんな控除なんて必要ないでしょうし、来年の実施までに住宅ローン金利が上がってしまえば、本末転倒です。
だって、1%の金利上昇で、1%のローン控除は実質ゼロになるんですから。

あれれ・・・たしか今回の「アベノミクス」では、日銀に対し2%の物価上昇目標を課してるのではなかったでしたっけ?
じゃぁ、金利はその後・・・

一般個人が売主の中古も物色対象にして、9月末までの契約が実はお得かもしれませんよ!



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