円高の流れを使ったFX投資で、資産を作る!

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円高の特例ブログです

カテゴリ: その他

円高の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
この場合、円高の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
円高の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
特例対象となる円高は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。

円高の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
中小企業者というのは、円高においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
そして、円高の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、円高の特例の対象になります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、円高の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
しかし、円高の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。

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