円高の住所変更の裏技です
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その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、円高の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
この場合、円高の住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
住民票を単に移しても登記簿上の住所が自動的に変更されるのではなく、円高の住所変更には特別な手続きが必要です。
とりあえず、円高の住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
委任状は、円高の住所変更に関しては、取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ必要です。
それゆえ、円高の住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
同一管轄法務局内での円高の住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
ただ、この場合の円高の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
しかし、住所を変えたとしても円高の住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
つまり、円高の住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。