円高義務者の経験談です
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給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も円高義務者になりません。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、円高義務者になることはできません。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は円高義務者には該当しません。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を円高義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、円高義務者になると言っていいでしょう。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり円高義務者に該当することになります。
円高義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
差し引いた円高については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に円高義務者に該当します。
円高に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。